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【バイク初心者必見】バイクのすり抜けの実は…大体が違反、NGです!

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このページは主に「バイク初心者/バイクにこれから乗る予定」の人へ向けたページとなっています。

 

バイクに乗っていると交通ルールを守らずに、他の車両の迷惑になるライダーさんがいます。本当はやってはいけない事なのですが「他の人もやっている」「気持ちよくは走りたい」などの理由でルールを破ってしまうのです。

 

しかし、やってはいけないことはやってはいけないんですよね…(マナー違反も含む)ルールを破ったが為に自分が事故を起こして悲惨な目に遭うのは自己責任であり知りませんが、他人に迷惑をかける行為は控えるべきなのです。

 

と言う事で、多く見られるすり抜けについて解説していきます!

このページを読んで欲しい人

  • バイク初心者
  • これからバイクデビューをする予定
  • すり抜けってダメなの?良いの?

こんな人に読んで欲しいです。初心者やバイクデビューを控えている人はこれを読んでルールを守って欲しいですし、疑問を持っている人はこの答えをもとに自分の行動を決めて欲しい!

 

優等生ぶるわけではありませんが、ルールを破ったりマナー違反で他人に迷惑をかけ、バイクの印象が悪くなるのはバイク乗りとして嫌です。

 

本当は既に乗っている人に伝えたい事ですが、今までの積み重ねやバイク歴のある人と言うのはなかなか変えようと思ってくれないものです…これからバイクを楽しむというまっさらな人になら伝わるのかな。と思っています!

 

参考になる法については最後の方に載せますね!

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目次

【バイク初心者必見】バイクのすり抜けの実は…大体が違反、NGです!

すり抜け説明の画像

このページはルールやマナーの話になるので正直言って面白くないかもしれません…なので興味ない。と言う人は仕方がありません…ちゃんとしたいという人だけ読んで下さればそれだけでも幸いです。

  • 走行中のすり抜けについて
  • 交差点付近のすり抜けについて

こんな感じで紹介していきます。項目は2つですが、かなり細かなルールとなってくるので比較的長くなってしまいます!少しずつでも読んでみて下さい。

 

走行中のすり抜けについて

 

走行中のすり抜けについては、まず「車線について」を知る事で理解が深まりやすいです。

 

車線についてとは…追い越しや追い抜きは道路交通法でルールが定められているのを免許を取得しているあなたならご存じですよね?しかし、細かく設定されたルールを知らないという人は多く教習所で習う事を振り返ってみてもしっかりと頭に叩き込むのは難しい…

えっ!そんなの知らなかったよ…

と言う人がいるのは仕方のない事だとも思えます。なのでここでしっかりと理解する事で走行中のすり抜けについても理解しやすくなるはずです

 

追い越し

 

追い越しと言うのは同車線前方の車両の前に出る時に行う走行であり、車線を変更し抜く車両の前に出て、再び走行していた車線に戻る事を言います。ここまでは理解している人は多いでしょう。

 

白い実線や黄色実線の車線の場合は追い越しは禁止。これも理解している人は多いでしょう(守らないライダーさんもいますが…ね)

すり抜け説明の画像

【追い越しの意外に知らない細かなルール】

  • 原則として左側からの追い越しは禁止
  • 右折をしようとする車両を追い越す場合は左側でもOK

左側からの追い越しは原則禁止となっており、その例外は前方の右折待ち車両のみと言う事になります。

 

  • 追い越しとは車線を変更して行うもの
  • 基本的に左側からの追い越しはダメ
  • 左側からの追い越しは右折待ち車両を追い越す場合に限る(事故、故障車、工事なども可)

難しい事ではないので覚えておきましょう!

 

追い抜き

 

追い抜きは追い越しとは違って、車線変更をせずに前方の車両の前に出る事を言います。

 

道路は基本的に車両の幅より広く「車とバイク」なら近いですが、並んで走行が出来るくらいの幅がある道路が多いですよね?前方の車両と車線との間を抜けて前に出る事と覚えておくと簡単かもしれません。

 

追い抜き禁止標識がある所ではしてはいけないという事を知っている人は多いかと思いますが、細かいルールは頭に入っていない人も多いかと思います。

【追い抜きの意外に知らない細かなルール】

  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • トンネル
  • 交差点とその手前30m以内の場所
  • 踏切とその手前30m以内の場所
  • 横断歩道や自転車横断体とその手前30mの場所

どれかをおぼろげに覚えている人は多いでしょうが、全部を覚えている人は少ないでしょう。ちなみに追い抜きには左側からは禁止というのはありません。

 

  • 追い抜きは車線内で前方車両の前に出る事
  • 先が見えにくい、危険な道では禁止
  • 何かが道路を横切るための何かしらが設けられている付近では禁止

と覚えておくと良いでしょう!

 

これらが追い越し/追い抜きの規則となります。ここまでの説明で「じゃああれは…?」というイメージが出てきたのであれば、走行中のすり抜けについてもスッと入ってくるでしょう!

 

走行中のすり抜け

 

走行中のすり抜けにはよく見るケースで2つあります。

  1. ジグザグすり抜け
  2. 並走車の間をすり抜け

の2つです。詳しく見ていきましょう!

 

※これから説明するものは画像の状態(交差点など関係無い)場合でのものです。高速道路などを想像すると近いイメージになります。

 

1.ジグザグすり抜け

すり抜け説明の画像
▲こんなジグザグすり抜けを見たことはありませんか?これはOKか、NGかどちらだと思いますか?まずは簡単な中央線(車線)の状態別で見てみましょう!

【車線の色別のジグザグすり抜け解説】

  • 車線が白実線の場合→OK
  • 車線が黄色実線の場合→NG
  • 車線が白破線の場合→OK

※車線色のルール以外は考えない場合です。

となり、車線の色のみを考えた場合は黄色実線以外は違反とならないと言えます。

 

では総合的な交通ルールを踏まえてだとどうなるでしょうか?

 

基本的にどんな車線色でもNGとなります。理由は以下のルールのいずれかには引っかかるためです。

  • みだりに進路変更をしてはならない(急な車線変更含む)
  • 車間距離保持違反
  • 危険運転
  • などなど

分かりやすいのを挙げましたが、こんなルールもあります。

 

「みだりに車線変更をしてはならない」という点は言葉どおりであり、ライダー的には理由はあれど危険である事は変わりなく、警察官から見ても危険=みだりとなるわけです。

 

「車間距離保持違反」では車間距離を十分にとる必要があるルールであり、基本的には同車線同方向への走行の話ですが、ジグザグしている間の少しでも同方向へ走行する時間があるので隙間が少ない場合のすり抜けはこれに該当してもおかしくはありません。

 

つまり走行中のジグザグすり抜けをする場合は、車線が白実線または白破線であり、ジグザグしようとするルートにいる車の隙間が広く、間髪入れない左右車線変更をしない場合はセーフと言えるでしょう。

すり抜け説明の画像
▲車同士(①②③)が遠く、ジグザグと間に入っても十分な車間距離を保てる状態で適度な時間的間隔を開けて車線変更をするすり抜けを行うと大丈夫という事になります!

 

でも多く見るのはクイックにジグザグをしなければならならい狭い状況ばかりですよね?ライダーがこのようなジグザグ走行をする場面のほとんどが、車が詰まって窮屈な状態…そんな状態で行っているライダーは少なくとも違反運転手と言えるのです。

 

2.並走車の間のすり抜け

すり抜け説明の画像

▲続いては並走車の間をすり抜ける行為です。画像のような状況も見た事があるかと思いますが、これはOKでしょうか?それともNG?

 

このケースの場合は以下。

  • 車線が白色実線→基本的にはOK
  • 車線が黄色実線→場合によってはOKだしNG
  • 車線が白色破線→基本的にはOK
  • 車の間が狭い場合→車線に関係無くNG
  • など…

こんな感じになります。

 

車の間が狭い場合での間を走行する場合は「危険運転」と言う事で違反になります。この場合は車線どうこうに限らずNGです。

 

その他NGの場合の、車線が黄色実線の場合に出るNGですが、これは追い抜きならOKであり追い越しならNGと言う事になります。最初の説明が役に立ちますね!

すり抜け説明の画像
▲黄色実線は基本的に越えてはいけない線となっているので、追い越し行為(車線を越える)はNGです。

ずっと車線に乗っていればセーフだね!

なんて言うかもしれませんが、確実に乗り続ける事が出来るのか?と言う疑問もあれば、警察官によっては車線に乗った時点で車線変更をする行為という判断の人もいます。

 

並走車の間をすり抜ける場合は、車の間が十分であり白実線または白破線で行うのが1つと、黄色実線の場合は「追い抜き」を使用してのすり抜けを行えばセーフになるでしょう。

 

このように走行中のすり抜けは大きく「車線」と「他車両との距離」との2つの要因が大きく関わってきます。危険運転だと判断されれば否応なしに警察に止められます。車線の色などを把握し、客観的に見て安全かどうか?を判断してから行うようにしましょうね!

 

交差点付近のすり抜けについて

すり抜け説明の画像

交差点付近のすり抜けについては多くの人が問題視している物です。多くの人と言うのはライダーに限らず、ドライバーや歩行者でも意見や疑問、文句が出るという事です!

 

交差点付近のすり抜けについては2つに分けて説明していきましょう。

  1. 交差点で停まっている状態(歩道有り無しを加味しない条件)
  2. 交差点で停まっている状態(歩道などを加味した条件)

この2つを順番に見ていく事ですり抜けはどうなのだろう…というのが見えてきます。

 

1.交差点で停まっている(歩道有り無しを加味しない)状態

 

交差点で赤信号だったら誰もが止まるかと思います。この時にすり抜けをよく見ますよね?これについての解説です。

【よく見るすり抜け】

  • 道路左側からのすり抜け
  • ジグザグに通りやすい所を使ってのすり抜け
  • 右折車線からのすり抜け

これらが多く見るすり抜けではありませんか?これらについて解説します。

 

道路左側からのすり抜け

 

道路左側からのすり抜けは基本的にNGです。理由は「原則として左側からの追い越しは禁止」というルールに違反するからです。

 

左側からの追い越しをしているライダーさんをよく見てみると…そのほとんどが車線(白線)を越えて歩道側に寄っているのを思い出しませんか?この線を越えて車両を抜くのを…追い越しと言いましたね?つまり左側から追い越しを行っているという事!

すり抜け説明の画像
▲これはNGと言う事なのです!左側追い越し禁止の原則は”原則”というだけあって”例外”もあります。しかし画像のような追い越しをするような場合は例外にはなるケースはほとんど無いと言えるでしょう。

 

何故ならその例外は、右折しようとする車両を追い越す場合に限っては左側からの追い越しが可能という事だからです。つまりよく見る画像のような左側からの追い越しは基本的に違反という事になりますよ!

 

「バイクは路側帯がある道路(歩道がある道路)では白線の内側を走行しても良いんだぜ!」これは間違いではありませんが、結果的に原則左側追い越し禁止に引っかかります。

 

他にも割り込みの禁止と言うものにも引っかかると言って良いでしょう。「信号待ちで停車している車を抜くのは追い越し/追い抜きじゃないんだぜ!」これも間違いではありませんが、割り込み禁止に違反します。

 

ジグザグに通りやすい所を使ってのすり抜け

すり抜け説明の画像

こんなすり抜けを見た事、した事はありませんか?これは違反(NG)となります。

 

割り込み行為の禁止というものがあり、このすり抜けは割り込みと判断されます。この割り込みについては「停止車両については関係ない」などの話もありますが、アウトです!

 

右車線からのすり抜け

すり抜け説明の画像

これは「すり抜け」と言ってよいか分かりませんが、バイクの走行でよく見る事なのでこれも説明します。

 

一番右車線(右折車線含む)にいるバイクが直進車線の先頭に出る為におこなうやつですよね?これは基本的には「車線の状態的にOK」であればOKとなります。

  • 白色実線
  • 白色破線

これなら大丈夫と言う事です。

 

しかし、このパターンのすり抜けを行う多くのライダーは結果的にどうなっているかを思い出してほしい…停止線を越える(前輪だけ越えるを含む)事になっていますよね?これって違反なんですよ!

 

どんな違反かというと、信号無視になります。

 

停止している車両群を抜いて先頭に出たという事は、交差点の信号は赤色。赤色の時に停止線を越えるという事は交差点への侵入になるので信号無視と言う事になるのです!

 

2.交差点で停まっている(歩道などを加味した)場合

 

まずは追い越し/追い抜きについて復習をしましょう。交差点付近では大きく関わりますからね!

【追い越し:車線を変更して車両の前へ出る行為】

  • 黄色実線では車線変更不可
  • 交差点とその手前30m以内の場所は禁止
  • 踏切とその手前30m以内の場所は禁止
  • 横断歩道や自転車横断体とその手前30mの場所は禁止

【追い抜き:車線を変更せずに車両の前へ出る行為】

  • 交差点とその手前30m以内の場所は禁止
  • 踏切とその手前30m以内の場所は禁止
  • 横断歩道や自転車横断体とその手前30mの場所は禁止

交差点とその手前30m以内は禁止が基本です。優先道路を走行時は別という文言はありますが、優先道路どうこうを意識してやっているライダーなんてかなり少ないでしょう。

 

つまり多くの場合、交差点ですり抜けを行う事は違反(NG)と言う事になります。

 

さらにさらに、よくみるすり抜けをとして「すり抜けを行って、赤信号停止グループの先頭に出る」というのもありますよね?これは大体の場合が違反です。

 

このすり抜け行為を思い出してほしい。こんなすり抜けを行ったライダーは必ずと言って良いほど、交差点の停止線を「踏む・越える・横断歩道上に乗る」なんてことになっていませんか?これは信号無視にあたります。

知らない人が多いと思うけど「交差点にある停止線を少しでも越える以上の事が交差点侵入」になるんだよね!

つまり、赤信号で止まっているグループを抜いて停止線を少しでも越える以上の事をすると赤信号で交差点に進入したということになるんだ!

すなわち信号無視となります。

 

すり抜けについての話はたくさん挙がりますが、どうあがいてもこれをやっている時点で違反なんですよ…

 

交差点付近でのセーフなすり抜けは現実的に不可能です!そもそもすり抜けの目的が早く前に出たいという欲を満たすものになるので、やっているライダー達は交差点付近30以内など関係なく「追い越し、追い抜き、割り込み、信号無視」をしているのはすぐに思い出せるでしょう。

 

すり抜けに関係のある法律抜粋

 

すり抜けに関係する道路交通法をいくつか挙げておきます。これは穴を探すためでは無く、知らなかった細かな部分や、しっかりと色々な状況を加味して定められている事を知って欲しいから!

 

【第二十六条】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

【第二十六条の二】

車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

【第二十八条】

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

【第三十条】

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

【第三十二条】

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

【第五十条】

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

引用元:https://www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303a.htm

こんな感じですり抜けに関する法律は定められており、結構細かいので覚えるのは大変かもしれません。ですが、このページを読んだ”あなた”には走行中ならまだしも、交差点付近でのセーフなすり抜けはまず無理というのを理解してもらえたかと思います。

 

取り締まるのは警察官次第

女性警察官の画像

「すり抜け」という違反自体は本来は無く、すり抜けをする際に何かしらの違反行為に触れる事で取り締まる事となります。

 

しかし、バイクのすり抜けに関して警察官はそこまで厳しくないので取り締まられない方が多いかと思われます。

警察官の見えるところですり抜けしたけど大丈夫だったし!

なんて事もSNSやネット上で見た事があるんじゃないでしょうか?そんな感じなのでライダー達は「急いでいる時、流れが悪くイラついている時」なんかにすり抜けを行うのでしょう。

 

車を運転する人の意見はどんな感じなのか?

すり抜け説明の画像

「バイク=イメージの悪い乗り物」とよく言われている事ですが、すり抜けをするバイクに対してドライバーたちはどんな意見があるのでしょう…?

すり抜けバイクに対するドライバーの意見

  • 不毛な話題、そんなの乗り手で変わる。
  • ドアミラーへの当て逃げされた経験があるからやめて欲しい
  • 完全に停止している横を、ゆっくりとすり抜けるくらいなら許容できる
  • 動いている車の間を縫うように走られると気づきにくく危ないからやめて欲しい
  • 真後ろにピッタリつかれるより、さっさとすり抜けていって欲しい時もある
  • バイクや自転車の特権だと思うから許容
  • 停車中は良し、走行中はやめて
  • 自動車側が不快にならなければ良いと思う
  • 余裕をもってなら良いと思う

と、意外にも許容してくれるドライバーさんがいるのは確か…ですがやはり「実害、不快」などとマイナスな面が自分に降ってくると考えられる場合はやめて欲しいようですね!

 

筆者的にはドライバーさんがすり抜けを嫌う理由の1つとして「自分たちが並んで待っているのにズルい」という感情からやめて欲しいという思考にもなるのかな?とイメージしていましたが、そんな考えの人はいなさそうですね。

 

とはいえ、実害に遭った事やヒヤヒヤさせれたドライバーさんも多いようなのですり抜けはやめた方が良いかと思います。

 

バイクのすり抜けまとめ

 

バイクのすり抜けは意外にも全部がドライバーに嫌な思いをさせているというわけでは無い様です。しかし、道路交通法的にみればライダー達が行っている多くのすり抜けが違反走行という事になるのです。

 

機動力が売りなバイクなので「急いでいる時、気持ちよく走行出来ていない時」なんかはすり抜けしたくもなるでしょう!分かります!

 

やるやらないは本人次第ですが、悪い事をしている可能性が高いという事は忘れずにいて欲しい…そして間違った情報を人に与えないで欲しい。

 

バイク乗りのイメージは既に”悪い”方へと偏った状態の日本です…出来る限り他の車両や運転手にこれ以上の悪いイメージを与える運転をしないで欲しいです。

 

出来れば気持ちに余裕をもったライディングで、すり抜けをしなくても良い余裕をもった計画を経ててもらえればありがたいと思います。

 

という事で、現場(@su_ba_ru)からは以上です!

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